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産休を取得できるように配慮してあげる

妊娠がわかってからは、仕事・育児・家事という生活になりますが、器用でなければどうしても全て完璧にはこなせないでしょう。出産後は、しばらく育児に専念するのが良いでしょう。そのために産休制度が設けられています。育児休暇と産休、どちらも同じように捉えられがちですが、産休は出産前から産後約8週間までを指しています。育児休暇は、子供1人につき原則1回、1歳になるまでの連続した期間につき認められています。ですから産休から育休まで、連続して取得する女性が大半を占めています。産休では、事業主も配慮してくれます。今は、女性も社会に必要な人材になっています。もしも女性労働者が妊娠した場合、仕事を継続できるように、産休(出産前後)だけでない配慮をしてくれます。妊娠中の女性労働者については、本人はもちろん、胎児を保護することが求められます。危険、有害な業務への就業は制限されます。特に、技術職(危険物取扱者)などには配慮せざるを得ないでしょう。また、保健指導であったり、健康診査に必要な時間を確保できるようにしなければならないとされています。この健康診査は、安全なお産のために忘れずに受診しなければなりません。妊娠が判明したら、出産までの間、定期的に妊娠健診を受けなければなりません。妊娠は病気ではありませんが、妊婦や赤ちゃんに多様な変化が起こるので、定期的に経過を診る必要があります。妊娠初期から出産まで約14回受けるのが目安で、毎回行う基本的な診査のほか、必要に応じて医学的検査も実施されます。必要な時というのも本人の体調次第です。特に産休を取得する期間前からは母体の状態を見極めることが妊婦本人にしか分からないものになります。加えて、最近ではコロナウイルスの影響により、予約をしていても時間内に診査ができないくらいに時間を要することもあります。事業主としては、仕事のスケジュールに遅れが出ることにもなり得る問題ですが、こうした配慮は致し方ないことになりますから、妊婦も躊躇なく時間を作りましょう。

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